2016. 02. 03
提供:マイナビ進学編集部
未来のために、人体をある方法で「保存」する研究が行われているといいます。一体どのように保存しようとしているのでしょうか? この記事をまとめると
亡くなった人の体を凍結保存する、「クライオニクス」という技術がある
未来の世界で、凍結保存した肉体を復活させることが目的
クライオニクスと人工知能を組み合わせ、死者を蘇らせる方法も研究されている
世界中に、人体を凍結保存して生き返らせるための機関が存在する
突然ですが、「死」について考えたことがありますか?
- 死者を生き返らせる方法(1)、(2) | チョコ泥棒の、ちゃいろい巣窟(ホームページ)。
- 資格取得の奨励制度について教えてください。 - 『日本の人事部』
死者を生き返らせる方法(1)、(2) | チョコ泥棒の、ちゃいろい巣窟(ホームページ)。
「死んだ人を生き返らせる技術」を今後30年以内に開発するべく立ち上げられたプロジェクトが話題になっている。 オーストラリアの新会社< Humai >はAI(人工知能)を使用して、死んだ人を生き返らせる技術を開発することを目指している。しかも、それは約30年以内に可能になると信じているそうだ。 公式サイトによると、この技術は「個人の会話スタイル、行動パターン、思考プロセス、身体を機能させる情報といったデータを蓄積した上で、将来的にAI(人工知能)とナノテクノロジーを使用する」ことで可能になるという。個人の生前に数年かけて膨大なデータ収集を実施し、その個人が亡くなったときに脳を冷凍保存しておく。将来的に技術が十分に発達したタイミングで、その冷凍保存した脳を人工の人体に移植する... という流れのようだ。 同社のCEOジョシュ・ボカネグラ氏は、実際にこれらのデータを収集するための様々なアプリを開発中であることも明かしている。このデータは将来的に人工の人体内に内蔵されるマルチセンサーテクノロジーにコーディングされるようだ。また、冷凍保存した脳はクローン技術を使用して再生する予定だという。
One day, we will be born again. 人を生き返らせる方法 ai humai. — Humai (@HumaiTech) 2015, 11月 27
まるでSFのような話だが、購入履歴を利用した顧客管理ソフトウェアの開発などで知られるビジネスコンサルタントのマイケル・メイヴェン氏は「冷凍保存した脳をどのようにして機械に繋ぐのか? ナノテクノロジーは答えにならない」と現実的な疑問を呈している。AIに関する専門家のアンドレア・リポザティ氏も、「技術的にまだ不可能なのは周知のとおり。30年以内に実現可能だと信じられる理由もない」と指摘しており、"ありえないプロジェクト"という声は少なくない。 しかし、ボカネグラCEOは「は正当なプロジェクトです。大きな夢かもしれませんが、だからこそ私はやり甲斐を感じながら従事しています。革新者としては、大きなアイデアはモチベーションの核になります」と主張している。実際、今回メディアに注目されたことで資金などが集まり、このアイデアが実現される可能性もあるだろう。 ■参照リンク ・New startup claims they could make death optional within 30 years ・Humai ※Engadget 日本版は記事内のリンクからアフィリエイト報酬を得ることがあります。
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開館時間 10:00〜17:00 ※入館は16:30まで 休館日
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<集計社数228社(%)>
通信講座の修了や公的・民間資格の取得を昇進・昇格の条件とする企業は21. 0%と、5社に1社です。1000人未満の規模では18. 資格取得支援制度 会社. 2%と、3000人以上(25. 0%)や1000~2999人(27. 7%)に比べて、やや割合が少なくなっています。「その他」として、「条件にはしていないが、評価時に参考とする」というところもありました。
注) * ここでは、労務行政研究所が2004年10月6日から11月15日まで「公的・民間資格取得援助に関する実態調査」と題して行った独自調査の結果を基に、「日本の人事部」編集部が記事を作成しました。同調査の詳しい内容については『労政時報』第3650号(2005年3月25日発行)に掲載されています。 * 同調査の対象は、全国証券市場の上場企業および店頭登録企業3653社と、上場企業に匹敵する非上場企業(資本金5億円以上かつ従業員500人以上)360社の合計4013社。そのうち228社から回答がありました。 * 表(1)(2)(4)(5)は、労務行政研究所の同調査の結果をもとに「日本の人事部」編集部が作成しました。また、表(3)(6)は、『労政時報』第3650号に掲載のものを転載させていただきました。 ◆労政時報の詳細は、こちらをご覧ください → 「WEB労政時報」体験版
資格取得の奨励制度について教えてください。 - 『日本の人事部』
本人のほか、同居または生計を一つにする別居の配偶者、子、父母のこと
※2.
この記事では税理士や社労士などの
資格取得費用を会社が半額負担した
場合等に給与課税されるべきかを
記事にしました。
よく会社の福利厚生の一環で
資格取得支援制度などが
あります。
意外と学校に通う場合のに
お金ってだいぶかかりますよね。
これを補助してくれると
結構本人としては経済的に
楽になりますし、モチベーションも
あがりますよね。
これって実際、ちゃんと給与課税とか
ルールって知っていますか。
一定の条件下で給与に課税しなくて
よいのです。
以下ルールをご紹介いたします。
職務に必要な資格であれば非課税でOK
国税庁の通達に以下の条文がございます。
技術や知識の習得費用は、次の三つのいずれかを満たしており。
その費用が適正な金額であれば、給与として課税しなくてもよい
ことになっています。
(1)会社などの仕事に直接必要な技術や知識を役員や使用人に
拾得させるための費用であること。
(2)会社などの仕事に直接必要な免許や資格を役員や使用人に
取得させるための研修会や講習会などの出席費用であること。
(3)会社などの仕事に直接必要な分野の講義を役印や使用人に
大学などで受けされるための費用であること。
出典元: No. 2588 職務に必要な技術などを習得する費用を支出したとき
基本的に直接帰属する費用に関しては利益的供与として
給与課税されることが原則となっています。
上記の3つの条件では給与課税が免除されることに
なります。
業務に必要な費用という範囲が
拡大解釈されないよう注意が必要なところでは
税理士や社労士などの資格は曖昧?