公開日:
2014年01月05日
相談日:2014年01月05日
1 弁護士
7 回答
行政指導(特に要綱によるもの)は、不満があっても行政事件訴訟で争うことが出来ないと聞いたのですが、これは本当でしょうか? 本当だとするとその理由とはどのようなものなのでしょう?
行政とは? | わかりやすい政治入門サイト
結論、 不利益処分に当たりません。 屁理屈さん いやいや、氏名なんて公表されたらめっちゃ不利益じゃん! 行政とは? | わかりやすい政治入門サイト. Atsushi 言いたいことは分かります…。 以下の規定が、行政指導に組み込まれています 勧告等の 行政指導に従わない場合に その旨を公表することができる 公表はあくまでも行政指導の一環という扱い なのです。 公表は処分ではなく、 「行政指導の一つ」と覚えてもいいでしょう。 事例 最近では、パチンコ屋さんが営業自粛要請(行政指導)に従いませんでした。 困り果てた行政が店名を世間に公表していましたね。 屁理屈さん あれは不利益な処分ではなく、行政指導の規定内の行為だったんですね。 Atsushi 行政の権利も守らないと秩序が保てないでしょ? 行政指導に従わない場合のまとめ 不利益な扱いを受けない(営業停止にならない) 行政指導を断れば、それ以上は権利行使もされない 「公表」は行政指導の一環 行政指導の方法 行政は、身分や指導内容をしっかりと示した上で行わないといけません。 いきなり知らない人から「行政指導にきました!」と言われても信憑性がないですし、相手方は困ってしまいますよね。 相手方に何を伝えるのか 口頭 で伝えるのか 書面 で伝えるのか? を解説します。 行政指導の際は"趣旨/内容/責任者"を明確に示す 行政は、行政指導をする時に相手方に対して 指導内容の詳細を伝える義務があります。 具体的には 以上の3つを、 相手方に対して 明確に 示さなければいけません 。(35条) これも行政の仕事の 透明性 を図る為ですね。 試験では、 「 趣旨/内容/責任者」 「相手方に」→「利害関係者にも」 の 入れ替え問題も想定されます。 相手方に、趣旨/内容/責任者を明確に示す。 このフレーズをしっかり覚えておきましょう。 行政指導の方法は口頭か?書面か?
お礼日時: 2013/7/23 22:08